離婚相談を行政書士にお願いしよう。
あまりこう思う人はいないのではないかな。と思います。
実際テレビなどのイメージだと離婚は弁護士さん。という方が多いのではないでしょうか。
これは行政書士の仕事内容がわかりずらいという点も理由の一つにありますので少しこの点について説明させていただきます。結論から先に言ってしまうと行政書士に頼める離婚相談と頼めない離婚相談があります。そして行政書士に頼む場合費用面においてお客様に大きなメリットがあると考えております。
行政書士にできる事
行政書士は行政書士法という法律に基づいて存在している国家資格です。
行政書士法一条の二には次の様な記述があります(抜粋)
行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を。その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
さらに行政書士法一条の三には次の様に記述があります。
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。 1,2 (省略) 3 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 4 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
これらをまとめると行政書士は
他の法律において制限されている事項を除いて、
①官公庁に提出する書類(警察署や区役所。県庁などお役所に提出する書類)の作成および相談
②権利義務に関する書類(遺言書、遺産分割協議書、契約書、離婚協議書等)の作成および相談
③事実関係に関する書類(決算書、財産目録、議事録、図面等)の作成および相談
を行える資格であることがわかります。
これらの書類作成業務は行政書士法を根拠にした行政書士の独占業務であり、これらを行政書士でないものが業として報酬を得る目的で行うと1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
※ただし他の法律で書類作成が認められている場合もあります。
行政書士にできない事
先にご説明した行政書士法一条の二にはこのような記載がありました。
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
つまり官公署へ提出する書類。権利義務や事実証明に関する書類であっても、他の法律で〇〇以外は作成してはならない。と規定されている場合は行政書士は手を出したらいけませんよ。という事です。
離婚関係においてよく言われるのが弁護士法72条です。
弁護士法72条(抜粋) 弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して、代理その他の法律事務を取り扱い、又は周旋をすることを業とすることができない。
ここで言わんとしている事は裁判に関する手続や相談、法律事務(法的紛争事件)に関する相談や書類作成は行えないという意味ととらえられています。
離婚相談においては夫婦間の意見が対立しておりその意見をめぐって争いとなっている様な場合においては行政書士は対応する事ができません。
弊事務所は業際(他士業の業務範囲を犯す行為)については非常に気をつけてお仕事をさせていただいております。万が一紛争となっている様な離婚の相談の場合は速やかに提携しております弁護士の先生をご紹介するようにしております。
行政書士に離婚相談をするメリット
紛争性のある相談にはのることができない行政書士ですが、では行政書士に離婚相談をするメリットはなんでしょうか。あえて弁護士でなく行政書士に相談をするメリット。それは金銭的なメリットがまずは挙げられます。
①金銭的メリット
例えば離婚公正証書作成サポートにおいて弊事務所は税別75,000円の固定価格にて承っております。
例えば「あなたの弁護士」というサイトから無作為に東京都の弁護士さんの報酬額を調べてみましたがおおよそ協議離婚の場合着手金で20~30万円。報酬もほぼ同額の金額となっていました。合計で40~60万円ほどかかる計算になります。
争いごとに発展していないにも関わらずこれだけの費用を払う必要はあるのでしょうか?
私はその費用は離婚後の貴方が幸せに暮らすための原資にしてもらいたいと思います。
注意:弁護士さんを軽視しているわけではありません。弁護士さんは交渉のプロフェッショナルであると信頼しておりますし、弊所にて提携している弁護士さんも素晴らしい人ばかりです。ただ活躍する場面が違うという意味です。
②離婚後のサポート付
これは行政書士にというわけではなく、弊所に離婚相談をされる場合のメリットになりますが、弊所ではファイナンシャルプランナーとして離婚協議時に離婚後のライフプランの作成をお客様と行います(希望者のみ)
貴方は離婚がゴールではなく、離婚する事によって今よりもっと幸せな暮らしをすることがゴールのはずです。その為にライフプランをたて、将来やりたい事や夢。目標が叶える事ができるのかの設計図を作らせていただいてます。
ここまでやっている離婚相談の専門家を私は数人しか知りません。
離婚後の貴方の幸せの為に。
一緒に夢や目標を考えさせてください。
③オンラインにて全国対応可
コロナ禍によりテレワークやZOOMが一般的になりました。弊所でも実はコロナ前からオンラインでの相談に取り組んでおり実際に一度も対面でお会いしなくても離婚相談は行うことができます。
北海道から沖縄。離島に住まわれている方も遠慮せずにお問い合わせいただけたらと思います。